最終更新日: 2018年5月10日
森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。
森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならない事となっています。
【対象となる森林】
県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
【届出の対象となる伐採の例】
・林業施業等による伐採(間伐にも届出が必要ですが、除伐を行う場合は不要です。)
・森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
山林開発により宅地等にする場合など
※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。(10条の2)
・電力会社による線下伐採 など
【届出をする方】
・森林所有者が自分で伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
・伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。
【伐採届の提出期間と提出先】
伐採を行う90日前から30日前までの期間に、
産業振興課に提出してください。
【届出書の様式】
【添付書類】
・伐採する場所の位置図
・年次別計画(伐採期間が1年を超えるとき)
※伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)