最終更新日: 2024年2月7日
森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。
森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならない事となっています。
【対象となる森林】
千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
【届出の対象となる伐採の例】
・林業施業等による伐採(間伐にも届出が必要ですが、除伐を行う場合は不要です。)
・森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
山林開発により宅地等にする場合など
※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。(10条の2)
・電力会社による線下伐採 など
【届出をする方】
・森林所有者が自分で伐採する場合、森林所有者が提出します。
・使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、伐採を依頼した森林の所有者又は立木の買受人が提出します。
・伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、立木の買受人が提出します。
【伐採届の提出期間と提出先】
伐採を開始する90日前から30日前までの期間に、
産業振興課に提出してください。
【伐採造林届出書作成の手引き】
林野庁により「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版が作成されました。伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに、作成方法がわかりやすく解説されていますのでご活用ください。
【届出書の様式】
【添付書類】
・伐採する場所の位置図(届出対象の森林の位置がわかる図面、縮尺は任意)
・区域図(公図の写し等(隣接地との境界線がわかる書類)伐採区域の明示したもの)
・届出者の確認書(個人:氏名・住所がわかる書類の写し、法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号の記載された書類)
・該当する場合のみ他法令の許認可関係書類(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
・土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類)
・届出者が土地所有者でない場合のみ伐採の権限関係書類(立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類)
・隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
・伐採跡地を森林以外の用途に使用する場合のみ求積図及び計画平面図
添付書類に関してご不明な場合は、伐採造林届の添付書類について(林野庁パンフレット)をご確認ください。
平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。(森林法第10条の8第2項)
【報告時期】
・伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
・採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
【報告様式】
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年3月31日迄に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出された方)
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出された方)