最終更新日: 2021年3月16日
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
指定業種についてはこちら(中小企業庁ホームページ)〈外部リンク〉
上記ホームページに掲載のとおり、5月1日よりセーフティネット保証5号の認定を全業種(保証対象業種に限る。)で実施しておりますのでお知らせします。
認定書の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行日から起算して30日とします。
ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した場合については、その認定の終期を令和2年8月31日までとする。
1.業歴1年以上の方
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※新型コロナウイルス感染症により認定に当たっての基準について直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等
の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者及および店舗・業容拡大した事業者の方
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たしていること。
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等の平均と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月の売上高等が、令和12年の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の 売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等の平均と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
1.長南町役場産業振興課(保健センター2階)に申請書及び必要書類を提出してください。申請書は本ページよりダウンロードできます。
2.審査後、認定書を交付します。
※認定書は融資を確約するものではありませんのでご注意ください。
1.業歴1年以上の方
通常様式
要件緩和様式
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業容拡大した事業者の方
(1)
(2)
(3)
申請には以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
認定申請書 | 1通。上記からダウンロードできます。 |
売上等明細表 | 1通。同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。上記からダウンロードできます。 |
売上等明細表の内容が確認できる書類 | 試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。 |
売上高の見込み表 | 確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。 |
商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し | 法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。 |
許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合) | 保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。 |
委任状 | 会社(事業者)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。上記からダウンロードできます。 |