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セーフティネット保証5号認定

最終更新日: 2023年3月29日

 セーフティネット保証5号について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

認定対象者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種リスト

令和5年4月1日~同年6月30日までの指定業種については、「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」のとおりです。
令和5年1月1日~同年3月31日までの指定業種については、「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」のとおりです。
令和4年10月1日~同年12月31日までの指定業種については、「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」のとおりです。
令和4年7月1日~9月30日までの指定業種については、「セーフティネット保証5号の指定業種一覧」のとおりです。

比較対象月について

前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について

最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

具体例 申請月が令和3年2月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年3月以降の場合

・最近1か月は「令和3年1月」、その後の2か月間は「令和3年2月と3月」とします。比較する前年同期は、「令和2年1月」、「令和2年2月」と「平成31年3月」とします。
・これは、「令和2年3月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期である「平成31年3月」を比較対象とするためです。
※この場合、平成31年3月の売上高が分かる書類も必要です。

売上減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件を緩和しています。

緩和内容

・「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
・今回の要件緩和に伴う様式の改正はありませんので、様式の「最近1か月」を「直近6か月平均」に読み替えて記入してください。
※「直近6か月平均」の売上高とする場合には、比較する売上は前年同期6か月の平均売上です。
※申請の際に、要件緩和の対象となるか確認させていただくため、個別の事情をヒアリングさせていただきます。

提出資料

中小企業信用保険法第2条第5項5号の規定による認定申請書

申請書は、事業者の実情により書式が異なります。該当するものをご利用ください。
使用する様式一覧
【通常様式】最近3か月の実績を使用する場合 【認定基準緩和様式】最近1か月の実績とその後2か月の売上げ見込みを使用する場合 前年実績と比較することが相当でない場合
(創業後間もない場合や事業拡大等をした事業者の場合)
営んでいる事業がすべて指定業種の場合 様式第5-(イ)-① 様式第5-(イ)-④ 様式第5-(イ)-⑦⑧⑨のいずれか
主たる事業が指定業種である場合 様式第5-(イ)-② 様式第5-(イ)-⑤ 様式第5-(イ)-⑩⑪⑫のいずれか
一つ以上指定業種を営んでいる場合(主たる事業かは問わない) 様式第5-(イ)-③ 様式第5-(イ)-⑥ 様式第5-(イ)-⑬⑭⑮のいずれか
【通常様式】様式第5-(イ)-①~③
種類 申請書
1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合         5号認定イー1
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 5号認定イー2
3 ひとつ以上の指定業種を営んでいる場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 5号認定イー3
【認定基準緩和様式】様式第5-(イ)-④~⑥
種類 申請書
4 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合        5号認定イー4
5 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 5号認定イー5
6 ひとつ以上の指定業種を営んでいる場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当の影響を与えている場合 5号認定イー6
【創業者等運用緩和様式】様式第5-(イ)-⑦~⑮
種類 申請書
7 営んでいる事業がすべて指定業種である場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合 5号認定イー7
8 営んでいる事業がすべて指定業種である場合で、最近1か月と令和元年12月の売上を比較する場合 5号認定イー8
9 営んでいる事業がすべて指定業種である場合で、最近1か月と令和元年10~12月の平均売上を比較する場合 5号認定イー9
10 営んでいる主たる事業が指定業種である場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合 5号認定イー10
11 営んでいる主たる事業が指定業種である場合で、最近1か月と令和元年12月の売上を比較する場合 5号認定イー11
12 営んでいる主たる事業が指定業種である場合で、最近1か月と令和元年10~12月の平均売上を比較する場合 5号認定イー12
13 ひとつ以上の指定業種を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高当の減少が、全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合 5号認定イー13
14 ひとつ以上の指定業種を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高当の減少が、全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合で、最近1か月の売上と令和元年12月の売上を比較する場合 5号認定イー14
15 ひとつ以上の指定業種を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高当の減少が、全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合で、最近1か月と令和元年10~12月の平均売上を比較する場合 5号認定イー15
※7~15の創業者等運用緩和の様式は、創業開始間もない事業者や前年売上と比較できない事情がある場合のみ使用できます。個別事情はご相談ください。          

添付資料

  • 指定業種を営んでいることが分かる資料
    取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類、許認可証など
  • 申請書に記載する売上高が分かる書類等
    月別試算表、売上台帳、市所定の売上証明書など

     ※5号認定イー1、イー2、イー3については以下の添付資料もご提出ください

      イー1添付イー2添付イー3添付

  • 会社の実在確認書類等
    法人の場合:法人税確定申告(別表一)、法人事業概況説明書、履歴事項証明書など
    個人の場合:確定申告(第一表)など
  • 創業時期の証明書
    履歴事項全部証明書、開業届、許認可証など
  • 会社(事業者)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。委任状

必要書類

申請には以下の書類が必要です。

必要書類  備考
 認定申請書 2通。上記からダウンロードできます。
売上等明細表 1通。同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。

5号認定イー1、イー2、イー3については添付資料も提出

売上等明細表の内容が確認できる書類 試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
売上高の見込み表 確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し 法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。
許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合) 保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。
委任状 会社(事業者)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。上記からダウンロードできます。
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