最終更新日: 2025年9月29日
長南町への移住および定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消のため、東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、長南町へ移住し、千葉県が対象として登録した中小企業等に就業した方や特定分野で起業する方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
単身世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
※2人以上の世帯の方で18歳未満の世帯員を帯同して長南町に移住した場合は、100万円が加算されます。
移住支援金の交付対象者は、<移住>の要件を満たし、かつ<就職>または<起業>のいずれかの要件を満たす者とする。
<移住>
次の1、2、3の全てを満たすこと。
※在住と通勤の期間は合算可能。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※東京圏とは、東京都、神奈川県及び埼玉県という。
※条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
<就職>
次の1、2のいずれかに該当すること
<起業>
移住支援事業補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者
長南町に転入してから1年以内であること。
【全員共通】
・長南町UIJターンによる起業・就業者等創出事業移住支援金交付申請書(第1号様式)
・写真付き身分証明書などの本人確認書類
・移住元の住民票の除票の写し
・世帯全員に町税等の滞納がないことを証する書類
【必要な方のみ】
(1)東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者が提出する書類
・東京23区内で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(2)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出する書類
・開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(3)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出する書類
・開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4)東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者が提出する書類
・卒業証明書(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
・東京23区内で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【就職の場合】
(1)移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載されている求人に新規就業した方
(2)千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職した方
・就業先企業等の就業証明書(別記第2号様式)
【起業の場合】
・企業支援金交付決定通知書
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
【全額返還】
【半額返還】
本支援金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
移住支援金の対象となるには、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に登録した法人に就職することが支給要件になっています。
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企画財政課 企画政策係 ☎0475-46-2113