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農業集落排水事業使用料金について

最終更新日: 2023年5月24日

1. 使用料は、一般家庭と事業所等に分かれます。事業所等とは、公共施設(集会所等は除く)や家屋を事業の用に供する家屋をいいます。

① 一般家庭の場合 1戸当たりの基本料金に世帯人員1人当たりの料金を加算します。

・ 基本料金 1戸当たり 2,000円+税(1ヵ月当り)

・ 世帯人員 1人当たり   500円+税(1ヵ月当り)

② 事業所等の場合 上水道の使用水量を汚水の排除量として計算します。

・ 基本料金 1戸当たり 汚水量10㎥まで2,000円+税(1ヵ月当たり)

・ 超過使用量1㎥につき120円+税

2. 納付方法は、2ヶ月毎の請求となり、お支払いには、便利な口座振替をお願いいたします。

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