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最終更新日: 2025年9月9日
国民健康保険(国保)では、加入者が交通事故など第三者が原因で医療機関にかかるときに国保を使う場合は、事前に電話などで連絡をお願いします。(加害者からの治療費を受け取っている場合など、国保を使えないこともあります。)
また、加害者が判明している場合、第三者の行為による傷病届をはじめとする下記の書類を提出してください。
第三者行為による傷病届などの様式はこちらhttps://www.town.chonan.chiba.jp/download/(健康保険課 )