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創業支援等事業について

最終更新日: 2025年9月1日

 長南町では、町内での創業を促進するため、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

 本計画に定められた「特定創業支援等事業」(※)を修了し、町が発行する証明書の交付を受けた方は、下記の各種支援を受けることができます。

 ※ 特定創業支援事業とは、千葉県信用保証協会が実施する創業スクール、または長南町商工会が実施する個別相談指導をいいます。

 

長南町創業支援等事業計画(概要版)

支援内容

〇会社を設立する際の登録免許税の軽減措置

 町内で創業を行おうとする方、または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に登録免許税の軽減を受けることができます。

 株式会社または合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円軽減)されます。

 ※会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。

 

〇信用保証協会の創業関連保証特例活用時の優遇

 無担保、第三者保証人なしの「創業関連保証」が事業開始6か月前から利用することが可能となります。

 ※別途、審査を受ける必要があります。

 ※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。

 詳しくはこちらをご覧ください(全国信用保証協会連合会ホームページ)

 

〇日本政策金融公庫の融資制度での優遇

 「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ対象として、特別利率の適用を受けることができます。

 ※別途、審査を受ける必要があります。

 ※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

 詳しくはこちらをご覧ください(日本政策金融公庫ホームページ)

 

〇小規模事業者持続化補助金の補助上限増額

 国が行う「小規模事業者持続化補助金<創業型>」(補助上限額:200万円)の申請対象となります。

 詳しくはこちらをご覧ください(小規模事業者持続化補助金ホームページ)

 

証明書の交付要件・申請方法

〇交付要件

特定創業支援等事業を修了した方で、これから事業を開始しようとする方、または創業(事業開始)後5年未満の方

〇申請方法

上記の交付要件を満たし、証明書が必要な方は長南町産業振興課に下記の書類を提出してください。

・申請書

・登記簿謄本(法人)、または開業届(個人事業主)の写し

申請書様式

申請書記入例

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