情報公開制度

最終更新日: 2019年4月15日

町が保有する行政文書を町民の皆さんの請求に応じて公開し、開かれたまちづくりを実現するための制度です。この制度で皆さんが町の保有する行政文書の公開を請求できる権利や公開にあたってのルールを定め、町政に対する理解と信頼を深め、町民参加によるよりよい行政の実現を目指します。

行政文書を公開する実施機関

  • 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

対象となる行政文書

  • 実施機関の職員が職務上作成、取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものが公開の対象となります。

公開の請求ができる方

  • 町内に住所がある方
  • 町内に事務所や事業所がある個人や法人、団体
  • 町内の事務所や事業所に勤務する方
  • 町内の学校に在学する方
  • 町の実施機関が行う事務事業に利害関係がある方

請求の方法

  • 情報公開の総合窓口となる総務課にお越しいただくか、

    長南町情報公開条例施行規則
    からダウンロードして所定の請求書を入手し(リンク先は調整中です)、必要事項を記入していただきます。提出方法は郵送でも構いません。

公開しないことができる情報

  • 特定の個人の識別ができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人その他の団体又は事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのあるもの
  • 人の生命、健康、生活又は財産の保護に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 犯罪の予防、捜査、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 町と国、他の地方公共団体等との信頼関係や協力関係が損なわれる可能性があるもの
  • 公にすることにより、不当に混乱や不利益を及ぼすおそれのあるもの
  • 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

公開の決定

  • 請求があった日の翌日から 14 日以内に公開、非公開を決定し、書面により通知します。なお、直ちに公開可能な行政文書については、その場で公開します。

不服申立て

  • 非公開の決定に不服がある場合は、行政不服審査法により不服申立てを行うことができます。その場合は、不服申立てが不適法な場合等を除き、長南町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定します。

請求から公開までの流れ


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