最終更新日: 2026年1月9日
精神障害で長期療養(入院)を必要としている方に医療費の助成を行います。
町内に住民票を有し、医師によって精神障害と診断された長期療養(入院)を必要としている者。
1.精神障害又はこれによって発した疾病若しくは負傷(同一療養取扱機関における兼症疾病負傷の療養の給付を含む。ただし、総合病院である療養取扱機関及び歯科診療の療養の給付を除く)に係る医療費のうち、保険診療による自己負担額(食事療養及び生活療養に係る額を除く)について支給する。ただし、医療費に対する附加給付がある場合には、当該給付を控除した額。
2.対象者及び対象者と同一世帯に属する者の市町村民税の所得割の合計額により、次のいずれかの割合で支給するものとする。
(8万円以上の世帯に属する場合は対象外)
(1) 6万円以上8万円未満の世帯に属する者 3割
(2) 4万円以上6万円未満の世帯に属する者 5割
(3) 4万円未満の世帯に属する者 10割