最終更新日: 2024年4月5日
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により
ごみの野焼き、穴を掘っての焼却、ドラム缶やブロック積み焼却炉、簡易焼却炉を用いた焼却は禁止されています。
家庭のごみは燃えるごみの収集日に集積所に出してください。
違反をすると
5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処せられます。
なお、農林業を営むためのやむを得ない行為、たき火等の日常生活を営むうえで通常行われる軽微なもの、風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却などは例外として認められていますが、煙やにおい等は近隣の迷惑にもなりますので風向き等に十分注意してください。