最終更新日: 2024年3月26日
※印鑑登録は、お手持ちの印鑑をあなた個人のものとして公証するために登録することをいいます。
登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
届出の種類 | だれが(届出人) | どのように(必要なものなど) | |
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印鑑登録 | 本人 |
・登録する印鑑(合成樹脂などでないもの) ・印鑑登録申請書(窓口にあります) ・マイナンバーカード、運転免許証など、本人の顔写真付の公的証明書 |
※印影の一辺の長さが8ミリの正方形に収まるものや25ミリの正方形に収まらない場合は、登録できません。
※15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
※マイナンバーカード、運転免許証など、本人の顔写真付の公的証明書をお持ちでない方は、ほかの方法によって登録ができます。
※やむを得ない事情がある場合に限り、代理人が登録することができます。