最終更新日: 2021年2月16日
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。
戸籍に関する主な届出は、次の表のとおりです。
届出の種類 | 届出人及び順序 | 届出の期間 | 届出の場所 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 1.父・母 2.法定代理人 3.同居者 4.出産に立会った医師・助産師 5.その他の立会者
6.公設所の長 |
出生の日から14日以内
※出生の日から起算し、期間満了の14日目が休日のときは、休日の明けた日が期間満了日 |
・本籍地・出生地・住所地・届出人の所在地 のいずれかの市区町村役場 | ・出生証明書 ・母子手帳 ・印鑑 |
死亡届 | 1.親族 2.同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人 7.公設所の長 8.後見人 9.保佐人 10.補助人 11.任意後見人 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | ・死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 | ・死亡診断書または死体検案書
・印鑑 |
婚姻届 | 夫と妻 | 外国の方式により婚姻成立した場合は3か月以内 | ・夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 | ・婚姻届書 ・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等顔写真付のもの) ・夫または妻が未成年者のときは父母の同意書 ・戸籍謄本または全部事項証明書(本籍地に届出をする場合は不要) |
離婚届 | 夫と妻 | 裁判(調停)離婚の場合は成立の日から10日以内 | ・夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 | ・離婚届書 ・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等顔写真付のもの) ・戸籍謄本または全部事項証明書(本籍地に届出をする場合は不要) ・裁判(調停)離婚の場合は、調停調書の謄本または裁判の謄本と確定証明書 |