最終更新日: 2018年4月2日
国民健康保険は、勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない、すべての方が加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
また、在留期間が3か月を超える外国人の方も、国民健康保険の加入対象となります。
次のような場合は、14日以内に手続きをしてください。
こんなときは (手続きが必要なとき) |
どのように (手続きに必要なもの) |
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国民健康保険に 加入しなければならないとき |
他の市区町村から転入したとき | ・印鑑 |
勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき | ・印鑑 ・健康保険の離脱を証明するもの |
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子どもが生まれたとき | ・印鑑 ・保険証 | |
生活保護を受けなくなったとき | ・印鑑 ・保護廃止決定通知書 |
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加入の必要がなくなるとき | 他の市区町村へ転出するとき | ・印鑑 ・保険証 |
勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたとき | ・印鑑 ・国民健康保険証と勤務先の健康保険の保険証 |
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死亡したとき | ・印鑑 ・保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | ・印鑑 ・保険証 ・保護開始決定通知書 |
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その他 | 退職者医療制度に該当したとき | ・印鑑 ・年金証書 ・保険証 |
退職者医療制度に該当しなくなったとき | ・印鑑 ・保険証 | |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | ・印鑑 ・保険証 | |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | ・印鑑 ・保険証 ・身分を証明するもの |
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修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | ・印鑑 ・保険証 ・在学証明書 |
※手続きに必要なものの他に、「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、在留カード等)と「マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード」
が必要です。また、代理人による届け出の場合は委任状が必要です。