国民健康保険

最終更新日: 2018年4月2日

国民健康保険は、勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない、すべての方が加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
また、在留期間が3か月を超える外国人の方も、国民健康保険の加入対象となります。

こんなときは手続きが必要です

次のような場合は、14日以内に手続きをしてください。

こんなときは
(手続きが必要なとき)
どのように
(手続きに必要なもの)
国民健康保険に
加入しなければならないとき
他の市区町村から転入したとき ・印鑑
勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき ・印鑑
・健康保険の離脱を証明するもの
子どもが生まれたとき ・印鑑 ・保険証
生活保護を受けなくなったとき ・印鑑
・保護廃止決定通知書
加入の必要がなくなるとき 他の市区町村へ転出するとき ・印鑑 ・保険証
勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたとき ・印鑑
・国民健康保険証と勤務先の健康保険の保険証
死亡したとき ・印鑑 ・保険証
生活保護を受けるようになったとき ・印鑑 ・保険証
・保護開始決定通知書
その他 退職者医療制度に該当したとき ・印鑑 ・年金証書
・保険証
退職者医療制度に該当しなくなったとき ・印鑑 ・保険証
住所、世帯主、氏名などが変わったとき ・印鑑 ・保険証
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき ・印鑑 ・保険証
・身分を証明するもの
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき ・印鑑 ・保険証
・在学証明書

※手続きに必要なものの他に、「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、在留カード等)と「マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード」

が必要です。また、代理人による届け出の場合は委任状が必要です。

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