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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

最終更新日: 2018年9月20日

勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、保険税を軽減します。

1.対 象

・雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方。

(1)倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
   雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11・12・21・22・31・32

(2)雇止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
   雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23・33・34

※雇用保険高年齢受給資格証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。

2.軽減内容

対象者の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、軽減後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定します。

3.対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

4.手続方法

保険証と雇用保険受給資格者証を持参のうえ、健康保険課保険係で手続きをしてください。

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