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こんなときは、届出が必要です

最終更新日: 2021年1月19日

次のような場合は、税務住民課戸籍年金係に届出をしてください。

こんなときは(手続きが必要なとき) どのように(手続きに必要なもの)
国民年金に加入しなければ
ならないとき
20歳になったとき ・国民年金加入届(日本年金機構から送付されたもの)
会社をやめたとき ・年金手帳 ・退職年月日のわかる書類
会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき ・年金手帳 ・扶養をはずれた年月日のわかる書類
国民年金に加入の必要が
なくなるとき
会社に就職したとき 役場での手続きはありません。会社で手続きを行います。
死亡したとき ・年金手帳または年金証書 ・預金通帳(末支給年金を受給する遺族のもの)

・戸籍謄本 ・住民票謄本 ・住民票除票 など

その他 任意加入するとき ・年金手帳 ・預金通帳 ・銀行の届け印
転入したとき ・年金手帳
保険料を納められないとき(免除申請・学生納付特例申請) ・印鑑 ・年金手帳 ・失業の場合は、雇用保険離職票

・学生は、学生証の写しまたは在学証明書

年金手帳をなくしたとき ・印鑑 (役場での申請の場合、時間がかかります。)
年金を請求するとき(1号被保険者期間のみの方) ・印鑑 ・配偶者の年金手帳または年金証書 ・預金通帳

・戸籍謄本 ・住民票謄(抄)本 ・所得証明書 など

※厚生年金関係については、千葉年金事務所茂原分室で手続きで行います。

なお、電話によるご相談、郵送による受付は、千葉年金事務所へお願いいたします。

・千葉年金事務所茂原分室 〒 297-0023 茂原市千代田町1‐6 茂原サンヴェルプラザ1階 電話 0475-23-2530

・千葉年金事務所 〒 260-8503 千葉市中央区中央港1丁目17番地3号 電話 043-242-6320

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