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償却資産の申告について

最終更新日: 2021年8月2日

償却資産の申告について

償却資産(固定資産税)とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品等が対象となります。
ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税(軽自動車税)の課税対象となっているものなどは、償却資産から除かれます。

 

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、当該償却資産の所在地の市町村長に申告していただく義務があります。なお、償却資産の免税点は150万円です。

所有している償却資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円未満の場合、固定資産税は課されませんが、申告は必要です。

 

申告する資産とは

毎年1月1日現在、事業の用に供することができる資産のうち、次の(1)(2)の要件を満たすものです。

(1)土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産

○次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

  1. 建設仮勘定で経理されている資産
  2. 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  3. 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  4. 償却済資産(減価償却が終わった資産)
  5. 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  6. 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
  7. 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
  8. 取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産
  9. 資本的支出としての改良費(新たな資産の取得とみなすので、申告の対象)

(2)耐用年数が1年以上で取得価額(1個または1組あたり)が10万円(取得時期により20万円)以上の資産

 

種類別の具体例

  種 類  内   容
構 築 物 駐車場舗装(アスファルト・コンクリート舗  広告塔  外溝  門塀

緑化設備  庭園  ビニールハウス など

建築設備(家屋付属設備)

受変電設備  屋外給排水設備  看板  簡易間仕切り  浄化槽設備

建物から独立した設備(スポットライト、外灯等)など

  機械及び装置  建設機械  印刷機械  農業用機械  太陽光発電設備  など
  船舶・航空機  ボート  漁船  遊覧船  砂利採取船  ヘリコプター  など
  車両及び運搬具  大型特殊自動車(ショベルローダ、フォークリフト)  など
  工具・器具及び備品 パソコン コピー機  テレビ  ルームエアコン  冷蔵庫  陳列棚

応接セット  自動販売機  ゲーム機  医療用機器  理美容機器  など

 

申告対象とならないもの

  • 自動車税、軽自動車税が課税されている資産
  • 権利書等の無形減価償却資産
  • 家屋として課税されている資産(家屋に含まれない附帯設備は除く)
  • 耐用年数1年未満の資産、又は取得価額が10万円未満の資産で、取得に要した経費の全部が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金又は必要経費に算入される資産
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、一括して3年間で必要経費に算入される資産

 

申告方法

償却資産申告書、種類別明細書の様式に記入し、毎年1月31日までに税務住民課へ提出してください。

なお、これまでに申告している方には、12月中旬に申告書を送付します。

 

 

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