最終更新日: 2021年8月2日
償却資産(固定資産税)とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品等が対象となります。
ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税(軽自動車税)の課税対象となっているものなどは、償却資産から除かれます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、当該償却資産の所在地の市町村長に申告していただく義務があります。なお、償却資産の免税点は150万円です。
所有している償却資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円未満の場合、固定資産税は課されませんが、申告は必要です。
毎年1月1日現在、事業の用に供することができる資産のうち、次の(1)(2)の要件を満たすものです。
(1)土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
○次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
(2)耐用年数が1年以上で取得価額(1個または1組あたり)が10万円(取得時期により20万円)以上の資産
種類別の具体例
種 類 | 内 容 | |
構 築 物 | 駐車場舗装(アスファルト・コンクリート舗 広告塔 外溝 門塀
緑化設備 庭園 ビニールハウス など |
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建築設備(家屋付属設備)
受変電設備 屋外給排水設備 看板 簡易間仕切り 浄化槽設備 建物から独立した設備(スポットライト、外灯等)など |
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機械及び装置 | 建設機械 印刷機械 農業用機械 太陽光発電設備 など | |
船舶・航空機 | ボート 漁船 遊覧船 砂利採取船 ヘリコプター など | |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(ショベルローダ、フォークリフト) など | |
工具・器具及び備品 | パソコン コピー機 テレビ ルームエアコン 冷蔵庫 陳列棚
応接セット 自動販売機 ゲーム機 医療用機器 理美容機器 など |
償却資産申告書、種類別明細書の様式に記入し、毎年1月31日までに税務住民課へ提出してください。
なお、これまでに申告している方には、12月中旬に申告書を送付します。