最終更新日: 2026年5月29日
長南町では、町内中小企業等の生産性向上に向けた設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました。
町内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る事業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例等の支援を受けることが可能となります。
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長南町が国の導入促進指針に基づいて策定する「導入促進基本計画」については、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
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先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置されたもので、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所が所在する市町村が国から中小企業等が労働生産性の向上を図るための先端設備等の導入の促進に関する基本計画(導入促進基本計画)の同意を受けている場合に、認定を受けることが可能です。
市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などを受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
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中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業が対象となります。
固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
くわしくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。
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中小企業が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、長南町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
くわしくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。
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必要書類を揃えたうえで、産業振興課に提出してください。
ご提出後、 長南町の導入促進基本計画に沿った内容であるかについて町で審査したうえで、適合する場合には認定し、認定書を発行いたします。
先端設備等の取得については、長南町が先端設備等導入計画の認定した後になります。
リースの場合は、長南町が先端設備導入計画の認定した後にリース契約締結を行うことになります。
※ 「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図参照)

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一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した新規設備について、従業員に対する賃上げ方針を位置付けされている場合、地方税法における特例として固定資産税の課税標準が軽減されます。
※賃上げ方針の表明が無い場合、特例適用対象となりません。
【主な要件】
〔対象者〕
資本金1億円以上の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社等を除く)。
〔対象設備〕
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたアからエの設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格】
ア 機械装置(160万円以上)
イ 測定工具及び検査工具(30万円以上)
ウ 器具備品(30万円以上)
エ 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
〔その他要件〕
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
〔特例措置〕
・従業員に対する賃上げ(1.5%以上)方針の表明有りの場合は、3年間課税標準を1/2に軽減
・従業員に対する賃上げ(3.0%以上)方針の表明有りの場合は、5年間課税標準を1/4に軽減
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6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
8.リース契約見積書の写し
9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
設備の追加取得等、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは長南町の変更認定を受けなければなりません。
※新規申請時に、従業員に対する賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時に賃上げ表明を行うことが可能となります。
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「中小企業等経営強化法」の詳しくは、こちらの中小企業庁ホームページ(リンク)をご覧ください。
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