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セーフティネット保証1号認定

最終更新日: 2015年9月21日

1号:連鎖倒産防止(大型倒産)

 

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象者

経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者に対して売掛金債権又は前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の方。

認定要件

倒産した取引事業者が、中小企業信用保険法による経済産業大臣の大型倒産事業者の指定を受けており、次のいずれかの要件に該当していることが必要です。

倒産した取引先に50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権があること。

倒産した取引先に50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、倒産企業との取引依存度が20パーセント以上あること。

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 2枚
  2. 指定倒産事業者に対する債権額を証明するもの (例)手形・小切手、売掛台帳等
  3. 決算書(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
  4. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状

留意事項

認定要件に該当することを確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。

申請書類ダウンロード

 

2条5項1号

委任状

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