最終更新日: 2015年9月21日
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者に対して売掛金債権又は前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の方。
倒産した取引事業者が、中小企業信用保険法による経済産業大臣の大型倒産事業者の指定を受けており、次のいずれかの要件に該当していることが必要です。
倒産した取引先に50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権があること。
倒産した取引先に50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、倒産企業との取引依存度が20パーセント以上あること。
認定要件に該当することを確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。