最終更新日: 2015年9月18日
生産量の縮小、販売量の縮小(減)、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることにより売上等が減少している中小企業者の方を支援するための措置です。
なし
(1)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
(2)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
(3)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中。