セーフティネット保証2号認定
最終更新日: 2024年9月13日
2号:事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小(減)、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることにより売上等が減少している中小企業者の方を支援するための措置です。
現在の指定案件
令和4年3月4日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止(PDF形式:44KB)PDF(令和4年4月22日更新) 令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止(PDF形式:44KB)PDF(令和4年9月30日更新)
認定要件
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
認定に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ・ロの規定による認定申請書 2枚
イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります
- 指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの (例)仕入台帳等
- 2と同期間の全取引額を証明するもの (例)試算表、仕入台帳等
- 最近1ヶ月間の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
- 4の前年同月の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
- 4の期間後2ヶ月間の見込み売上高等
- 6の前年同月の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
- 決算書(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
- 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状
申請書ダウンロード
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ①
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ②
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロ
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ハ
委任状
- 問い合わせ先: 産業振興課 TEL0475-46-3397