トップページ > 産業・ビジネス > 商工業 > セーフティネット保証5号認定

セーフティネット保証5号認定

最終更新日: 2026年4月28日

セーフティネット保証5号について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。以下のいずれかの要件を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
 

認定要件

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 
 

指定業種リスト

対象となる指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。
 
 

提出資料

中小企業信用保険法第2条第5項5号の規定による認定申請書

申請書は、事業者の実情により書式が異なります。該当するものをご利用ください。
 
使用する様式一覧
 
【通常様式】様式第5-(イ)-1~3
  種類 申請書
1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合  
5号認定イー1
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 5号認定イー2
3 1つ以上の指定業種を営んでいる場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 5号認定イー3
 
【創業者の認定申請用様式】様式第5-(イ)-4~6
  種類 申請書
4 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であり、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合

 5号認定イー4

5 最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 5号認定イー5
6 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合

5号認定イー6

※4~6の創業者等運用緩和の様式は、創業開始間もない事業者や前年売上と比較できない事情がある場合のみ使用できます。個別事情はご相談ください。          

添付資料

  • 指定業種を営んでいることが分かる資料 取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類、許認可証など
  • 申請書に記載する売上高が分かる書類等 月別試算表、売上台帳、市所定の売上証明書など

※5号認定イー1、イー2、イー3については以下の添付資料もご提出ください

イー1添付
イー2添付
イー3添付

  • 会社の実在確認書類等 法人の場合:法人税確定申告(別表一)、法人事業概況説明書、履歴事項証明書など 個人の場合:確定申告(第一表)など
  • 創業時期の証明書 履歴事項全部証明書、開業届、許認可証など
  • 会社(事業者)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。
    委任状

必要書類

申請には以下の書類が必要です。

必要書類  備考
 認定申請書 2通。上記からダウンロードできます。
売上等明細表 1通。同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。 5号認定イー1、イー2、イー3については添付資料も提出
売上等明細表の内容が確認できる書類 試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
売上高の見込み表 確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し 法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。
許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合) 保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。
委任状 会社(事業者)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。上記からダウンロードできます。
ページの先頭へ戻る
Translate »