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町民のマイクロバス べにばな号の運行に関するお知らせ(令和7年10月1日施行)

最終更新日: 2025年11月10日

使用の範囲

(1)町(町議会及びそれに属する委員会並びに町の付属機関等を含む。)が行う行政視察及び調査研究

(2)町及びほかの地方公共団体若しくは町が公益上必要と認めた団体が主催する研究会またはこれに類する講習会

(3)町教育委員会が行う社会教育活動及び社会体育活動並びに町立小中学校の児童生徒の校外活動

(4)上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

乗車定員

運転手を除き、10人以上25人以下となります。

10人未満及び26人以上の申請については、受付できませんので、ご了承ください。

 

使用の条件

・出庫から入庫までの時間は、原則として8時30分から17時までとなります。

・運行は1日とし、宿泊は認めません。

・1日の運行範囲は、おおむね往復250キロ以内とします。

・乗車定員のうち6割以上が町内在住者であること。

※使用の目的、日程その他の事情から使用の条件を超えて使用を許可する場合がございます。

費用の負担

使用料は無料となります。

ただし、道路通行料、駐車使用料等、特に必要な経費については、使用者が負担することとなります。

運休日

・年末年始(12月28日から1月4日まで)

・車両点検・整備日

・特別な事情により町長が運休を必要と認める場合

使用の申請

・町民のマイクロバスべにばな号使用許可申請書(別記第1号様式)

・乗車人員名簿(第2号様式)

・行程表(第3号様式)

上記3点を使用目的を所管する長南町役場の担当課等を経由し、使用日の30日から10日前までに提出すること。

※使用の申請が同一日時に重複した場合は、抽選により使用者を決定します。

※町が主体となる事業に係る申請については、抽選によらず優先します。

申請書

  1.使用許可申請書(第1号様式)

2.乗車人員名簿(第2号様式)

3.バス行程表 (第3号様式)

  7.使用変更届(第7号様式)

提出先及び問い合わせ先

総務課自治振興係(長南町役場庁舎2階)

TEL:0475-46-2112

E-mail:jichi@town.chonan.lg.jp

 

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