最終更新日: 2023年5月8日
無秩序な宅地等開発による環境の破壊や災害を未然に防止するため、下記の条件に合致する開発を行う場合は、「長南町宅地等開発指導要綱」に基づき、事前協議が必要となります。
【適用条件】
(1) 開発事業でその規模が1,000平方メートル以上のもの(個人の自己居住用を除く)とし、次に掲げるものについても同様とする。
(ア) 同一事業者が行う開発事業で一定地区において、数回にわたり行われる場合はその全面積
(イ) 複数の事業者が行う一団の開発事業について、同一区域と認められる場合はその全面積
(2) 前号に掲げるもののほか、1,000平方メートル未満の開発事業にあっても次のものは対象とする。
(ア) 宅地分譲、建売分譲にあっては、5区画以上
(イ) 賃貸住宅、社宅等(独立、集合住宅を問わず)の建設を目的とするものにあっては、5戸以上
(3) 第1種特定工作物の建築の用に供する目的で行う開発事業
(4) 第2種特定工作物の建築の用に供する目的で行う開発事業
(5) その他、町長が必要と認める開発事業
上記条件に合致する開発事業を実施する場合は宅地等開発事業事前協議申出書(第1号様式)を提出してください。
※その他の様式
詳しくは長南町宅地等開発指導要綱(平成3年5月28日告示第14号)をご覧ください。